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コラム

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パソナナレッジパートナーの知財コラム

掲載日:2024.11.29

【海外知財関連情報】中国における専利開放許諾制度の最新動向について

日本において、各企業が研究開発を進めるのにあたり、自前主義に頼らずに、他社の技術や知財を活用することによって、事業化を促進するといったオープンイノベーションが注目されるようになってから久しくなっております。
これに伴い、行政機関や民間企業においても、各者のウェブサイトにて、ライセンスを許諾する意思のある特許を掲載されていることを目にするようになっております。
今回は、オープンイノベーションの海外における現状はどのようになっているのかという点に目を向けまして、中国の専利開放許諾の制度と、中国国内における運用の実態に関して、北京康信知識産権代理有限責任公司 弁理士 賈 旭 先生に記事の執筆を頂きましたので紹介いたします。

目次

1.中国の専利開放許諾の起源と趣旨
2.試行拠点の展開
3.各試行拠点の目標
4.専利開放許諾事業の実行
5.まとめ
参考資料

1.中国の専利開放許諾の起源と趣旨

中国では2021年6月1日に改正「専利法」が施行され、新たに専利開放許諾制度が導入された。専利開放許諾制度は専利の実施・活用を促進し、専利権の経済的価値の実現を促進することを目的とする。

ここでいう開放許諾とは、専利権者が国務院専利行政部門での公告で、対象専利の実施を希望する者が所定の許諾実施料を支払えば、対象専利の実施許諾を受けられる旨の声明を出すことを指す。開放許諾は専利権者からの自主的な許諾であるが、政府部門が参与して関連のサービス1を提供することもできる。


2.試行拠点の展開

改正「専利法」では開放許諾制度について条文を設けているものの、当時「専利法実施細則」の改正が追い付いておらず、開放許諾制度の実施には実務上不明確な点が多かった。そこで、国家知識産権局は、「専利法実施細則」の公布前に、開放許諾を試験的に実施することを決め、正式施行前の試行事業をスムーズに進めるために試行拠点を展開し、集中的な支援を提供するよう一部の省/市に明確に指示した2

国家知識産権局の開放許諾試行事業計画では、試行拠点の展開は次の4つの段階に分けている。

試行開始段階では多くの難しい局面に直面した。その主な原因は専利法実施細則が改正されていない為、執行機関(国家知識産権局、審査協作センター、地方局を含む)は、専利権者からの開放許諾申請の受理、審査、及びその専利の公告をすることができるとの規定は知っているが、どのように審査するのか、どのような内容を公告するのか、専利年金をどのように減額・免除するのか、専利ライセンス料率をどのように設定するのかなど、具体的な取扱についてはまだ如何なる根拠もなかった。

国家知識産権局は現状を考慮し、各執行機関に対し「受理のみで審査は行わない」措置を講じるよう指示した。即ち、専利権者が開放許諾の申請を提出した場合、執行機関は開放許諾の申請及び対象専利を審査せず、対象専利の年金の減額・免除も与えないことにした。

専利開放許諾情報公開プラットフォームの画面

なお、一部の試行拠点では専利取引プラットフォームと連携しているため、これらの試行拠点で開放許諾を申請した専利をこれらのプラットフォームで公開する場合がある。但し、これらの専利に対する審査と公開は、ただ専利取引プラットフォーム自体の要件に応じて行われているだけであり(地方当局の行為であり、国家知識産権局とは関係ない)、国家知識産権局がこれらの専利の開放許諾申請について登録を行わないため、年金の減額や免除も当然与えない。

今年、筆者は国家知識産権局、審査協作センター(以下、「審協」)、北京知識産権局(以下、「北知局」)に直接連絡したことがあるが、その回答でも上記の状況が確認された。即ち、「申請を提出することはできますが、私たちはそれを審査しません。これは、ここで立ち往生しているのと同じですが...また審査もしなく、どれくらい減額すればいいのかもわからないため、年金の減額や免除もできません。」という回答であった。

さらに、連絡の際に興味深いことがあった。審協に連絡した際に、詳細について尋ねたところ、相手は、「(試行段階の)詳細は現地の知識産権局より実施されるので、北京知識産権局に問い合わせください」と回答した。しかし、筆者が北京知識産権局に問い合わせたところ、北京知識産権局は、「詳細は国家知識産権局または審協に確認する必要がある」と回答した。

上記から見ると、開放許諾の実施に対する権限と責任にも曖昧なところがあり、特に北京知識産権局と国家知識産権局とが地理的に明らかな重複がある北京では、この状況はさらに顕著である。

3.各試行拠点の目標

国家知識産権局が公布した「専利開放許諾試行事業計画の印刷・配布に関する国家知識産権局の通知」には、北京、上海、山東、江蘇、浙江、広東、湖北、陝西の8つの省/市が第一陣の報奨・補助対象省/市として開放許諾試行事業を実施するようにと明確に指示されている。

2022年5月、国家知識産権局が専利開放許諾試行事業展開会議を開催し、2022年に新たに追加した8つの報奨・補助対象省/市も専利開放許諾試行事業を実施するようとさらに指示した。この8つの省/市は、それぞれ天津、河北、遼寧、安徽、福建、河南、湖南、四川である。

また、明確に指示されていない省としても、それぞれの状況に応じて自主的に開放許諾作業を実施することもできる。

このような背景の下、「専利法実施細則」が整備されていないにもかかわらず、各地方局、特に指定された地方局が開放許諾制度の試行に係る業務の遂行に全力を尽くしている。現在公布された各地方の「業務実施計画」からみると、各地方の目標は大体下表のとおりである。

各地方局が設定した指標から多くの情報を読み取ることができる。

各地方局は指標について、確かに相談し合った上で設定し、しかも2022年5月に国家知識産権局が開催した試行事業展開会議で相談した可能性が高い。
主な参加者は大学、研究開発機関、国有企業である。その理由として、一つは、これらの組織が国有機関に属しており、試行事業の実施がより容易である。もう一つは、これらの主体が、資格や研究開発能力を確保することができ、また地方局から見ると、専利の質も確保できるため、審査の圧力を軽減することができる。
専利許諾の達成件数を目標として設定したことが多い。その理由として、一つは、公開件数を目標とすれば、結果はより説得力のあるものとなるためである。もう一つは、つまりより重要なことは、16の報奨・補助対象省/市が本来専利実用化という特別な任務を担当していることにある。これは、2021年3月に国家知識産権局と財政部が「中小企業の革新と発展を支援する専利変革特別計画の実施に関する通知」を公布し、専利技術の移転と変革を促進し、中小企業の革新と発展を支援する上で顕著な成果を上げた多くの省に対して、資金上の支援によりこれらの省における専利実用化業務をさらに推進することとしており、これにより、16の報奨・補助対象省/市は、国家知識産権局から資金の援助を受けている21。したがって、これら16の省/市は、専利開放許諾と本来の専利実用化の事業を併せて完成することができる。端的に言えば、専利開放許諾試行事業がないとしても、これら16の省/市は、「一定の件数に達する」という目標を達成する必要がある。

4.専利開放許諾事業の実行

開放許諾制度を本格的に実行する際に、主に次の4つの部分から展開できると思われる。

申請と審査:専利権者が申請を提出し、国務院専利行政部門(現状からみると、各省の地方局がこれを担当しているようである)より審査を行う。
公開:審査で承認された専利の情報を外部に公開する。
奨励:「専利法」によると、開放許諾の対象専利に対して年金を減額・免除すべきである。しかし、「専利法実施細則」がないため、実行することができない。この場合、専利権者の開放許諾への参加を奨励するために、地方局はその他の奨励策を策定する必要がある。
許諾完了:許諾者と被許諾者との連絡及び契約書の締結

次に、この4つの部分をそれぞれに紹介する。

(一)申請と審査
申請と審査自体が非常に簡単であり、各地は申請に必要な書類の内容、テンプレートなどを早々に開示した。実は、国家知識産権局が最初の通知に申請フォームと許諾契約書のひな形22まで添付しており、地方局は必要に応じて若干の修正を加えればそのまま使用することができる。

より難しい課題は、専利権者に開放許諾の申請を提出させることである。各地方局はこれを明らかに認識したため、試行段階では、大学、研究開発機関、国有企業を主な対象とした。開放許諾プラットフォームを宣伝する際にも、上記3種類の専利権者が主な宣伝対象となる。例えば、江蘇省のプラットフォームのホームページには上記3種類の専利権者を直接掲載することにより、成果を展示するとともに、これら3種類の専利権者の中国における影響力を利用して宣伝を行うこともできる。

(二)公開
審査で承認された専利は公衆に公開される必要があり、即ち、どの専利が開放許諾状態になっているか、及び専利権者が想定している許諾料を公衆に開示する。また、上記で述べたように、現在は国家知識産権局が関連作業をまだ開始していないため、専利の公開は各地方局より担当されている。

審査と比べて、専利の公開には指針となる意見や制限が如何なるものもないと言える。したがって、地域ごとの公開ルートに大きな相違がある。その最大の特徴は、全国統一の専利開放許諾情報公開プラットフォームがなく、各省がそれぞれ独自に取り組んでいる状態になっている。

*河南省を除く他の省の専利開放許諾プラットフォームは、国家知識産権局の公式サイトhttps://www.cnipa.gov.cn/col/col2987/index.html からアクセスすることができる。
*上記の「完全政府機関運営」とは、地方局または地方知的財産権センターより直接運営されていることを指す。「政府機関と共同運営」とは、政府機関が筆頭株主であり、又は完全に政府機関に所属するが、対外的なマーケテイング活動も行う対象を指す。

各省の専利情報の公開情報からも、地方局の専利開放許諾事業が本来の専利実用化事業と深く統合されていることが明らかであることがわかる。そのうち、殆どの省は、既存プラットフォームに専利開放許諾の項目を追加して関連情報を表示するというようにしている。

プラットフォームの運営に関しては、地域によって多少相違があるが、殆どの省では現地の知識産権局または知識産権保護センターによって運営されている。また、一部の省では、既存の専利運用機構(中技所(中国技術取引所のこと)など)によってプラットフォームを運営している。

どちらの運営方法としても、開放許諾活動全体は公的管理下にある。ただし、個人的には、運営者によりその後の専利許諾の達成結果が異なるだろうと考えている。

地方知識産権局により直接運営されている場合、その後の専利許諾契約書の締結過程においては、許諾者と被許諾者が自主的に交渉する必要があり、地方知識産権局はあまり介入しないのではないかと思われる。

一方、専利運用機構により運営されている場合、その後の専利許諾契約書の締結過程においては、その専利運用機構が「橋架け」のような仲介サービスを提供できる可能性があると思われる。

(三)奨励
地方局は、「口だけ」で専利権者を専利開放許諾試行事業に参加させることはできず、開放許諾に参加する専利権者に何らかの具体的な優遇を与える必要がある。そのため、各地方局が「実施計画」には、企業や個人に与える具体的な奨励を記載した。次に、16の報奨・補助対象省/市の具体的な奨励措置を見てみよう。

上表からわかるように、各地方局の奨励措置は大体下記の3種類に分かれる。

許諾を完成した主体に対して奨励金を与えること。
許諾を完成した主体に対して知的財産権分野の授賞の際に優先的に推薦すること。
関連個人に対して表彰・奨励(主には職名関連である)を与えること。

これら奨励の形と内容は実際によく見られる。上記の何れの奨励であっても、特に詳細な規定はなく、その殆どは漠然とした方向性の指導だけである。これは下記様々な要因が重なった結果であると思われる。

先ず、中国知的財産権分野における奨励金・補助金の流通は課題となっている。奨励金と補助金は国家知識産権局から各省局に分配され、省局は通常全額を使用するのではなく、さらに各下級の市局に分配する。資金を受け取ってから、市局は始めて同市内で奨励・補助措置を実施することができる。即ち、関連する資金を奨励としてさらに企業に与える。

但し、省局がどれぐらい下級の市局に分配するか、及び各市局はそれぞれどれぐらい受け取れるかは、何れも省局の決定次第であるが、この資金分配の過程自体は漠然としている。さらに、省内の一部の大手企業は省局から直接奨励金や補助金を取得することができるため、これにより資金分配の過程がさらに不確実になる。したがって、資金の分配が不確実な場合、明確な金額を設定することは明らかに不可能である。

そして、地方の知識産権局(省局と市局を含む)は自ら動員できる資金は極めて限れている。最初から明確な金額を設定しておくと、一度大量の許諾が発生すると奨励金が不足になる可能性がある。

また、多くの地方文書には大学が自ら一部の資金を出して奨励金とすることが望まれている。これは、地方局の資金は完全に省局から分配されていることを反映している。大学は地方知識産権局に管轄されていないため、このような「内部奨励」を行わない可能性もある。

最後に、「奨励金・補助金不正取得」の問題である。中国では最近、専利活用への補助金を極力控えている。なぜなら、かつての「補助金不正取得」行為(補助金を得るために無駄な専利を大量に出願する行為)の再発を懸念しているためである。現在の中国の厳しい反汚職状況の下では、このような事態は絶対に許されず、国家知識産権局と地方局はいずれも「奨励金・補助金不正取得」行為を取り締まる必要性を強調している。

(四)許諾完了
許諾の完了は、開放許諾活動の最終ステップである。即ち、興味のある許諾者と被許諾者が専利許諾契約を締結することである。

このステップは実際には商業活動であるため、地方局が直接関与する必要はない。このステップで地方局が主に行うべきことは、契約書テンプレートを確認・提供し、両当事者のコミュニケーションルートを確立し、紛争が発生した場合に迅速かつ適切に解決することである。

現在のプラットフォームの運営状況からみると、一部の地方局はこの部分の作業を外部委託すること、即ち、最後のステップを専利運用プラットフォームや会社に任せることを好む。なお、一部の地方局はそのような条件をまだ整っていないが、長期的にはこのステップを実施する類似の組織も出てくる可能性が高く、地方局が直接行う可能性は低いと筆者は考えている。

前述したように、各地方局は、具体的な専利許諾件数に関わる年間指標(殆どは、200件程度)を設定したが、2023年になってからこれらの指標は達成されたか?

各地方局から通知・報告された情報からみると、関連指標は全て達成した。江蘇省を例に挙げると、「2022年末現在、江蘇省の合計32の大学、機関、企業が660件の専利開放許諾情報を公開している。そのうち15の大学が138の中小企業とライセンス契約を締結しており、その中には398件の専利が含まれている。」24

実際には、各地方が発表した当初の指標は決して高いものではなく、その指標を策定した際に同地方の実情を十分に考慮したことは明らかである。よって、指標公開の日に既に「全て達成できる」という結果が決まっていると思われる。また、中国政府機関にとって定量的指標の充実は最も重要な評価項目であるため、各級の政府機関は、何があっても指標を達成するか、さらにはそれを超えることを確保すると思われる。

5.まとめ

筆者は個人的に開放許諾制度に強く賛成している。専利は活用してこそ真の価値が発揮され、そうしないと、毎年支払いが必要な「負の資産」となる。開放許諾制度は非常に優れた制度であり、運用可能でもあり、一定の役割を果たすこともできると思われる。この制度により最終的に専利資産を最大限に活用するという目標は達成できなかったとしても、少なくとも専利の運用をある程度宣伝することができ、専利権者に「専利を活用できること、うまく活用すれば利益が得られること」を認識させることができる。

但し、中国はまだ初期段階にあり、関連する条件が未熟であるため、短期的に具体的な成果は見られない。2023年12月21日、「国務院による中華人民共和国専利法実施細則の改正に関する決定」が公表されたが、年金をどれぐらい減免すべきか、いつごろ確実に実行開始するかなど、開放許諾の実施における重要な詳細については規定されておらず、更なる詳細化が待たれる。

専利開放許諾制度の現段階の発展状況を踏まえ、今後、次の3点に特に注目する必要があると考えている。

1)開放許諾情報の統一的な公開ルート
現在、国家知識産権局は開放許諾の専利情報の公開には参加しておらず、各地方局はそれぞれ独自の専利情報公開ルートを確立している。そのため、各プラットフォームのリリース状況が不均一になり、Webサイトの使いやすさも大きく異なっている。さらに問題になるのは、すべての開放許諾情報を照会できる統一的なプラットフォームが現時点では存在しないことである。したがって、専利の許諾を受ける希望がある企業にとって、関連情報を探すことは非常に困難である。

国家知識産権局の視点からは、今後の専利年金の減額・免除やその他の作業を容易にするために、すべての開放許諾対象専利の登記は国家知識産権局によって一元管理されるべきであると思われる。また、一元管理の実施は早ければ早いほど良いと思われる。なぜなら、遅くなればなるほど各地での分散度が高まり、関与する機関がより多くなり、再統合の困難がより一層高まる可能性があるからである。

2)「国家チーム」ではなく市場に依存
中国では、すべての国有団体を総称して「国家チーム」と呼ぶことがある。開放許諾試行の現段階の目標は、主に国家チームの参加によって達成される。試行段階の主な目的は、手続きの円滑化と問題点の洗い出しであるため、主に国家チームに依存することは問題ない。但し、専利の価値は市場に反映される必要があり、政策主導のアプローチではそれを長期的に維持することは困難である。市場メカニズムの審査のもとでのみ、より多くの企業が専利の価値を認識し、優れた専利が本来の役割を果たし、専利権者が相応の利益を得ることができると思われる。したがって、開放許諾制度の実行を理想的な状態に到達させるために、依然として市場自体の規制的役割に依存する必要がある。そうしないと、それは体制内で空回りする「政策ゲーム」になってしまう。

3)外国出願人への適用
通常、中国の各種の補助金政策は中国企業を対象としているが、外国企業が開放許諾に参加する場合、平等な扱いを受けることができるのだろうか。筆者の推測では、専利法により、年金の減額を適用する可能性があるが、その他の地方における補助金は適用しない可能性が高い。

外国企業にとって、これらの補助金がターゲットではないと思われる。開放許諾に参加しようとする外国企業が最も検討すべきことは、専利許諾契約の締結であろう。中国企業同士はスムーズにコミュニケーションが取れるが、中国企業と外国企業の間のコミュニケーションはそれほど簡単ではない。特に許諾を受ける希望がある企業は中堅以下の中国国内企業が多く、このような企業にとって、直接外国企業とコミュニケーションすることは容易ではないと思われる。すると、専利の開放許諾を実施する際に、外国企業は、中国企業よりも成約する難度が高いであろう。

【弊社担当】塩野谷孝夫のコメント

この度、北京康信知識産権代理有限責任公司様に記事の執筆にご協力頂きました。
中国では、各省などでも専利(特許)の開放許諾を推進すべく、法整備やプラットフォームの整備が着実に進められている状況が把握でき、国を挙げて、専利(特許)を活用していこうとする姿勢であることをうかがい知ることが出来かと存じます。

パソナナレッジパートナーでは、知的財産分野で注目すべき各国において、現地特許事務所や調査会社といったネットワークを築いています。各国の知財関連制度の調査や現地での動向調査のサービスも提供いたしますので、お気軽にご相談ください。

参考資料

1.開放許諾制度により専利の活用を推進
2.国家知識産権局における専利開放許諾試行事業実施計画の印刷・配布に関する通知
3.省知識産権局における江蘇省専利開放許諾試行事業実施計画の印刷・配布に関する通知
4.上海知識産権局における『上海市専利開放許諾試行事業計画』に関する通知
5.広東省知識産権局における広東省専利開放許諾試行事業実施計画の印刷・配布に関する通知
6.『陝西省専利開放許諾試行事業実施計画』の印刷・配布に関する通知
7.湖北省知識産権局における『湖北省専利開放許諾試行事業実施計画』の印刷・配布に関する通知
8.北京市知識産権局における『北京市専利開放許諾試行事業実施計画』の印刷・配布に関する通知
9.浙江省市场監督管理局における『浙江省専利開放許諾試行事業実施計画』の印刷・配布に関する通知
10.浙江において1406件の専利が開放許諾試行事業に参加、技術と市場の間に『専利カササギの橋』が構築されている
11.山东省市场監督管理局における専利開放許諾の試行事業に関する通知
12.福建省知識産権局における『福建省専利開放許諾試行事業実施計画』の印刷・配布に関する通知
13.湖南省知識産権局における湖南省専利開放許諾試行事業実施計画』の印刷・配布に関する通知
14.『遼寧省専利開放許諾試行事業実施計画』の印刷・配布に関する通知遼知弁字〔2022〕4号
15.市知識産権局における『専利開放許諾試行事業実施計画』の印刷・配布に関する通知
16.河北省知識産権局における河北省専利開放許諾試行事業実施計画の印刷・配布に関する通知
17.安徽省専利開放許諾試行事業実施計画の印刷・配布に関する通知
18.河南省知識産権局における河南省専利開放許諾試行事業実施計画の印刷・配布に関する通知
19.四川省における専利開放許諾試行事業の推進計画
20.自治区市场監督管理局弁公室における『広西専利開放許諾試行事業実施計画』の印刷・配布に関する通知
21.16の省/市が専利転化特別計画における重点的な支援対象に
22.专利许可信息表参考样例.doc
23.河南省技术产权交易所
24.江苏省人民政府 部门资讯 江苏专利开放许可试点取得阶段性成效
※ いくつかのリンクが機能しない場合があります


執筆者のご紹介

北京康信知識産権代理有限責任公司 様 ホームページ:http://jp.kangxin.com/

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