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コラム

知的財産領域で知財管理・特許調査をおこなう
パソナナレッジパートナーの知財コラム

掲載日:2023.05.29

【海外知財関連情報】中国の知的財産政策及び知財保護の現状

2023年度より、こちらの知財コラムにて、海外各国の知財関連情報のうち、皆様にとって有益な情報の収集発信を行う取り組みを開始いたしました。

今回は、2021年10月に、中国国務院より通知が印刷・配布されました第14次5か年計画を受けての、中国特許庁の政策の展開と、中国国内外の企業への影響について、北京康信知識産権代理有限責任公司様に記事の執筆を頂きましたので紹介いたします。

目次

1.前書
2.知的財産権政策と法制度の構築
3.特許・商標の出願と審査
4.知的財産権訴訟
5.知的財産権の活用
6.外国企業への影響
参考資料

1.前書

2001年中国WTO加盟以来、社会経済の急速な発展に伴い、健全な市場経済システムの構築を促進するための良好な知的財産権保護環境が益々必要となった。このような状況下で、中国は国家レベルで、知的財産権に関する戦略計画を立ち上げ、知的財産法制度の構築も加速させた。本稿では、近年の中国の知的財産政策と法制度の構築、特許・商標の出願と審査状況、知的財産権訴訟、及び知的財産権の活用の状況について簡単に紹介し、これらの変化が企業に与える影響と企業の対応策について検討する。

2.知的財産権政策と法制度の構築

中国国務院は、2008年に「国家知的財産権戦略綱要」を公布し、国家知的財産権戦略を実施し、知的財産権業務を国家戦略レベルに引き上げることを決定した。その後、知財戦略の実行を着実に推進するために、年度ごとに推進計画を発表している。

2021年3月に、「国民経済・社会発展の第14次五ヵ年計画と2035年までの長期目標綱要」(以下、「十四五計画」)が公布された。「十四五計画」には、知的財産権の保護と活用を計画するために特に単独の一章が設けられている。その中、知的財産権に関する法律法規の整備、知的財産権侵害に対する懲罰的賠償制度の改善、高価値特許へのより効果的な保護と奨励国有知的財産権の帰属と権益配分メカニズムの改革、知的財産権保護・活用公共サービスプラットフォームの構築などが含まれている。また、「十四五」期間中に、社会全体の研究開発への投入を 7% 以上増加し、1万人あたりの高価値特許の件数を 2020年の 6.3件から12件に、及びデジタル経済の中核産業の増加数がGDPに対する割合を2020年の7.8%から10%に増加することが明記された。

これに関連して、中国を知的財産権大国から強国へと前進させるよう、国務院は2021年9月に「知的財産権強国建設綱要(2021-2035)」を公布した。同綱要には、知的財産権制度の構築、知的財産権司法・行政保護体制の構築、知的財産権市場運営メカニズムの構築などについて計画されている。2021年10月、国務院は「『十四五』国家知的財産権保護と活用計画」を印刷・配布した。同五ヵ年計画には、「十四五」期間の知的財産権発展の主要指標が提示されている。「十三五」期間の主要指標と比べて、明らかな変化は、「万人あたりの特許保有件数」の指標を「万人あたりの高価値特許保有件数」に、「PCT特許出願件数」の指標を「海外における特許登録件数」に、また「知的財産権民事一審の判決が承服されて訴訟が終了した案件の割合」の指標を増加したことにある。この変化は、特許出願の量から出願の質へ、特許の出願から保護・活用への転換を反映している。

表1 国家レベルの知的財産権に関わる重要な政策

知的財産権法律制度の構築について、不正競争防止法、商標法、著作権法、特許法などを相次いで改正し、中国社会の発展及び国際情勢の変化に適応するために、新しいビジネスモデルや新しい分野に関わる規定、国際条約に対応する規定、懲罰的損害賠償、法定賠償額の引き上げなどの規定を追加した。2020年に公布された「民法典」には、知的財産権の懲罰的賠償制度(「民法典」第1185条:他人の知的財産権を故意的に侵害し、情状が深刻な場合、被侵害者は対応する懲罰的賠償を請求する権利がある。)が規定され、特許、意匠、商標を含むすべての知的財産権分野における懲罰的損害賠償が網羅されたことを示している。

表2 知的財産権関連法律

上記法律法規の他、最高人民法院から知的財産権関連司法解釈を 20部近く発行した。2021年3月に、最高人民法院は、「最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」を公布した。同解釈には、著作権法、商標法、特許法、不正競争防止法、種子法などの複数の法律に関わる内容があり、知的財産権民事事件における懲罰的賠償の適用範囲、請求の内容とタイミング、故意と情状が深刻な場合の認定、算定基数と倍数の確定、発効の時期などについて具体的にされている。

3.特許・商標の出願と審査

2001年から2021年まで、中国における特許出願と商標出願の年間平均増加率は20%以上である。特許・商標出願の急速な増加に対応するために、国家知識産権局は2001年から特許審査協力センターを設立し始め、国家工商行政管理総局は2014年から商標審査協力センターを設立し始めた。現在、特許出願の審査部門は国家知識産権局の各特許審査部、及び八つの特許審査協力センター(国家知識産権局に属する公的機関)であり、商標出願の審査部門は国家知識産権局の各商標審査部、及び五つの商標審査協力センター(国家知識産権局に属する公的機関)である。また、特許・商標審査官は2万名近く在籍し、2023年までさらに1500名の特許審査官を募集する予定である。

審査規則については、既に施行し始めた新特許法と改正中の特許法実施細則に対応するため、国家知識産権局は2021年8月に「特許審査指南改正案(意見募集稿)」を公布した。同改正案には、意匠制度、PCT に関する手続上の規定、特許期間の補償、特許開放許諾制度、医薬品特許紛争の早期解決メカニズム、実用新案の明らかな進歩性審査などに関わるがある。今回に改正された内容は十年で最も多い。2021年11月に、国家知識産権局は以前の「商標審査及び審理基準」に代わる「商標審査審理指南」を公布した。同指南の趣旨は、悪意による商標登録、商標を貯める目的の商標登録などの不法行為を打撃し、不良影響のある商標に対する管理を強化し、方式審査、商品サービスと商標検索要素の分類、マドリッド国際商標登録などの手続きを規範化することである。

特許・商標出願件数の急増に伴って、イノベーションの保護を目的としない品質の低い特許出願、及び使用を目的としない悪意による商標出願が多く出てきており、社会経済の秩序を乱している。国家知識産権局は、特許・商標出願が量から質への転換を促進するよう、法律制度と行政管理などの複数の面からこれらの行為の取締りを行っている。

上記非正常特許出願に対する取締りとともに、中国では「高価値出願」の育成に力を入れている。さらに、「十四五」計画綱要においては、「万人あたりの高価値特許保有件数」を予期目標とした。ここでいう「高価値特許」は、主に国家重点産業の発展方向に沿い、品質が高く、価値も高い有効特許を指す。
 ここ数年、特許・商標審査の方法も変化している。特許について、PPH(Patent Prosecution Highway,特許審査高速道路)方式、優先審査(早期審査)方式及び予備審査方式により審査を加速することができる。特許出願と意匠出願について、1年、2年、又は3年の延期審査を請求することができ、また、特定の条件を満たす出願人は、集中審査を請求することもできる。商標出願について、快速審査を請求することができる。

4.知的財産権訴訟

2009年から 2021年まで、知的財産権民事訴訟の年間平均増加率は 27%である。一方、知的財産権保護における「立証が難しい、期間が長い、賠償が低い」という問題について、2018年2月に、中共中央弁公庁、国務院弁公庁は「知的財産権審判分野の改革・革新の強化における若干の問題に関する意見」を印刷・配布し、上記問題の解決に注力することを明確にした。「立証が難しい」問題について、人民法院は法律に基づき積極的に証拠妨害の排除と証拠保全を適用することで、権利者の立証責任を軽減している。「期間が長い」問題について、少額訴訟手続、一般訴訟手続独任制、二審独任制などの制度、及び「部分判決+仮差止命令」などの裁判方法を適用することで、審理期間を短縮している。「賠償が低い」問題について、懲罰的賠償などを適用することで賠償額を引き上げている。

表3 司法保護体系の構築

2021年4月に、最高人民法院は「人民法院知的財産権司法保護計画(2021-2025)」を公布した。同計画には、コア技術などの知的財産権の司法保護の強化、ビッグデータなどの新しい分野における知的財産権の司法保護規則の整備、コアデジタル技術の革新的な応用の促進、著作権と商標権の保護の強化、独占と不正競争に対する審判の強化、商業秘密の司法保護の強化、悪意による抜け駆け登録及び商標を貯める目的の商標登録などの行為に対する罰則の強化が記載された。

5.知的財産権の活用

2021年、中国全国の特許譲渡とライセンスは42万回にも達し、前年比15%増加した。その中、グリーン新エネルギーなどの「デュアルカーボン」関連産業における特許譲渡ライセンスが特に活発であった。2021年、全国特許・商標権の担保融資額は3098億元にも達し、2年連続で40%以上の増加率を維持した。上海証券取引所と深圳証券取引所は、65の知的財産権証券化商品を発行し、発行額が158億元にも達した。 

近年中国では知的財産権運用サービスシステムが急速に発展している。2017年以来、財政部、国家知識産権局は、相次いで複数の重点都市を選択し、知的財産権運用サービスシステムの構築を支援した。国家知識産権局と地方政府は、複数の技術取引所、知的財産権運用プラットフォームと運用センター、及び知的財産権金融公共サービスプラットフォームなどの設立を主導した。これらのサービス機構の中には、国家知的財産権運用公共サービスプラットフォーム大学運用(武漢)試行プラットフォームなどの特定のサービス対象向けの機構もあり、電力新エネルギー産業知的財産権運用センターなどの特定の産業向けの機構もある。

表4 知的財産権の運用に関わる政策と法律法規


6.外国企業への影響

広大な市場と豊富な労働力を有する中国は外国企業にとって非常に魅力的である。一方、中国政府も積極的に外国資本や外国技術の導入を進め、特に知的財産保護については、上記の法律制度を構築した。そこで、中国に進出した外国企業は中国における自社の知的財産保護を図るべく、多くの特許及び商標出願を行い、権利化を図り、大量の特許権を蓄積した。

しかしながら、外国企業は中国で特許権などの知的財産権を多く所有しているものの、これらの知的財産権により満足できる技術的な障壁を立てるまでには至っていない。また、模倣品、模倣商標などの抑制については一定の困難があり、模倣品の根絶には程遠い状況である。さらに、知的財産権の運用にも様々な課題を抱えているこれらの問題を解決するために、先ず、中国における成熟で安定した市場メカニズムと良好なビジネス環境の構築が必要である。企業として、その構築に積極的に参与して努力すれば必ず報われると思われる。

先ず、政策面において、中国進出の外国企業は中国の各級政府が公布した知的財産権保護政策と優遇政策を適時把握し、積極的に運用することを提案する。例えば、近年以来、中国では知的財産権侵害に対する行政執法を強化しており、行政執法に依る権利行使は迅速で非常に有益である。また、中国現地の外資企業も、現地の知的財産権保護センター、快速維権センターなどを利用することで、特許授権手続きの加速、行政保護の取得を実現することが考えられる。知的財産権関連法律は、社会、企業及び個人の間の利益関係のバランスを取るために極めて重要であるため、知的財産権法律、法規及び部門規則の策定と改正の過程において、政府部門は公衆から意見を募集している。その際、外国企業は、政府部門が開催する企業フォーラムに参加、又は業界団体、提携のある知的財産権事務所経由で意見を提供することにより、積極的に法律法規の制定に参加することができる。さらに、外国企業は、同業界の他社の発展状況と当該業界の中国における発展傾向を把握するために、業界の発展動向を特に注目し、業界団体に積極的に参加したほうが良い。多くの業界団体には、標準の設定、標準必須特許プールの確立などの知的財産権分会も設けている。中国市場に、他国の市場と異なる発展内容と形態があるため、外国企業はこのような市場の発展と変化に適応する必要がある。

また、知的財産権をコストセンターから利益センターに転換することも、多くの外国企業が直面している課題である。出願段階において、現地制度に応じて修正することにより、より有用な特許権を取得することができる。特許権維持段階において、成熟技術や技術難度の設定が困難な技術については、開放許諾制度により年金の減額・免除、ライセンス料の取得を実現することができる。優位性のある技術について、積極的に権利行使することにより、競争優位性を保つことができる。行政手段のメリットは、早急に権利保護ができることにある。例えば、最近、注目されている第一陣の重大特許権侵害紛争の行政裁決案において、国家知識産権局は、請求人が即座に侵害行為を停止せよと命じる裁決を下すまでかかった期間は、僅か8か月であった。一方、司法手段のメリットは、最終の結果と合理的な賠償を取得できることにある。 

「中国の知的財産権保護とビジネス環境の新たな進展に関する報告書(2021年)」の発表会で、国家市場監督管理総局副局長の甘霖氏は、「中国政府は中国企業の知的財産権と外資企業の知的財産権を平等に保護し、外資企業の知的財産権に対する保護を非常に重視している。次には、市場の資源配分における決定的な役割をさらに果たすことをめぐり、政府の職能をより良く発揮し、知的財産権の保護を強化し、外資系企業のためにより公正、透明且つ予期可能なビジネス環境を作り出す。」と述べた。中国の市場体制が多くの面で更に改善する必要がある。ただ、このような発展過程で、企業が現地市場の需要に従い、知的財産権保護政策と法律法規をうまく活用できれば、必ず将来性が高くなると信じる。

【弊社担当】塩野谷孝夫のコメント

この度、北京康信知識産権代理有限責任公司様に記事の執筆にご協力頂きました。中国では、第14次5か年計画として、国を挙げて知的財産を軸とした競争力強化の各施策を継続的に推進しており、日本でも、重要な貿易相手国として注視していく必要があります。

パソナナレッジパートナーでは、中国をはじめ、知的財産分野で注目すべき各国において、現地特許事務所や調査会社といったネットワークを築いています。各国の知財関連制度の調査や現地での動向調査のサービスも提供いたしますので、お気軽にご相談ください。

参考資料

1. 国务院关于印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划的通知
2. 国家知识产权事业“5年施工图”看点解读
3. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
4. 中共中央 国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》
5. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》
6. 《国家知识产权战略纲要》实施重大事件
7. 国务院关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知
8. 关于印发《知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施年度推进计划》的通知
9. 国务院关于同意建立国务院知识产权战略实施工作部际联席会议制度的批复
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21. 国务院关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知
22. 图文直播:国家知识产权局2021年第二季度例行新闻发布会
23. 国务院2022年度立法工作计划的通知
24. 《专利行政执法办法》(局长令第19号)
25. 《商标审查审理指南》重点问题一问一答——不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理
26. 国家知识产权局关于印发《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》的通知
27. 国家知识产权局关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知
28. 国家知识产权局:2021年累计打击恶意注册商标48.2万件
29. 国务院新闻办就2022年上半年知识产权相关工作统计数据举行发布会
30. 国家知识产权局:2021年通报4批非正常专利申请81.5万件,打击恶意商标注册申请37.6万件
31. 具有专利纠纷第一审案件管辖权法院/法庭一览表
32. 海南自由贸易港知识产权法院开始收案
33. 人民法院知识产权司法保护规划(2021-2025年)
34. 《专利和商标审查“十四五”规划》
35. 国知发管字〔2016〕92号《国家知识产权局关于开展知识产权快速协同保护工作的通知》
36. 全国知识产权保护中心、快速维权中心、维权援助中心列表
37. 国家知识产权局关于印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引(2022)》的通知
38. 特殊专利审查政策
39. 关于发布《商标注册申请快速审查办法(试行)》的公告
40. 最高人民法院知识产权宣传周新闻发布会
41. 《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》
42. 促进科技成果转化法修正
43. 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国促进科技成果转化法》的决定
44. 国务院关于印发实施《促进科技成果转化法》若干规定的通知
45. 十二届全国人大常委会专题讲座第二十六讲:促进科技成果转化
46. 中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见
47. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《深化科技体制改革实施方案》
48. 中办国办印发《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》
49. 我国知识产权转化运用成效良好
50. 中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见
51. 国务院关于印发国家技术转移体系建设方案的通知
52. 《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》解读
53. 《商标一般违法判断标准》出台
54. 关于就《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》公开征求意见的通知
55. 最高人民法院关于发布第16批指导性案例的通知
56. 最高人民法院发布第28批指导性案例
57. 图文直播:国家知识产权局2022年9月例行新闻发布会
58. 知识产权运营体系建设
59. 图文直播:“知识产权转化运用”专题新闻发布会
60. 《中国知识产权保护与营商环境新进展报告(2021)》新闻发布会(图文实录)
61. 国家知识产权局审结首批重大专利侵权纠纷行政裁决案件


執筆者のご紹介

北京康信知識産権代理有限責任公司 様 ホームページ:http://jp.kangxin.com/

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